確定申告医療費控除2
毎年、この時期になると問い合わせがあるので、少しまとめてみました。
必ず、お近くの税務署や国税庁のホームページでご自身でご確認ください。
税金の専門家ではないので・・・
介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価
[施設サービスの対価]
☆指定介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設
「医療費控除の対象となるもの」
・施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額
「医療費控除の対象とならないもの」
・日常生活費、特別なサービス費用
☆介護老人保健施設
「医療費控除の対象となるもの」
・施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額
「医療費控除の対象とならないもの」
・日常生活費、特別なサービス費用
☆指定介護療養型医療施設
「医療費控除の対象となるもの」
・施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額
「医療費控除の対象とならないもの」
・日常生活費、特別なサービス費用
[在宅サービスの対価]
☆医療費控除の対象となるサービス
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】、通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】、短期入所療養介護【ショートステイ】、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所
療養介護
☆上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの
訪問介護【ホームヘルプサービス】((生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、通所介護【デイサービス】、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、、短期入所生活介護【ショートステイ】、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護
★医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】、介護予防認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
2007年02月22日
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